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ホーム > 気象等の知識 > 海洋 > 海洋汚染の知識 > 海洋汚染に関する取り組み

海洋汚染に関する取り組み

気象庁の「海洋バックグランド汚染観測」について

気象庁は1972年、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法;1971年施行)」に基づいて、海洋汚染の防止および海洋環境の保全に資するために、日本近海および北西太平洋の海洋バックグランド汚染観測を開始しました。
観測項目は、海水中の重金属(水銀,カドミウム)や油分、海面に浮遊している油塊(タールボール)の採集、そして海面の浮遊汚染物質(発泡スチロールなどのプラスチック類)および油膜の目視観測です。[観測方法 → 海洋汚染の観測]
また、海上保安庁も1972年に日本近海、主要湾などを対象とする海洋汚染調査を開始しています。このほか、環境省は「水質汚濁防止法」、「環境基本法」、「瀬戸内海環境保全特別措置法」などに基づいて沿岸域や内湾を中心とした海洋汚染の調査を実施しており、水産庁も漁場および海浜の美化、環境保全という観点から様々な取り組みを行っています。

海洋汚染に関する国内の法律等について

「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドンダンピング条約;1972年採択)」をはじめとする国際的な取り決めに関する議論を背景として、我が国では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法;1971年施行)」および「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法;1971年施行)」に基づく措置がとられてきました。
「廃棄物処理法」はそれまでの「清掃法」(1954年制定)を全面的に改めたもので、廃棄物の排出抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持によって、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることが目的とされています。また、「海洋汚染防止法」は海洋汚染等及び海上災害を防止し、海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することが目的とされており、その条文(第四十六条)により、「海上保安庁長官及び気象庁長官は、水路業務又は気象業務による成果及び資料を海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のために活用するとともに、これらの業務に関連する海洋の汚染の防止及び海洋環境の保全並びに海上災害の防止のための科学的調査を実施するものとする」ことが定められています。

海洋汚染を防止するための国際的な取り組み

海洋汚染を引き起こす汚染物質は陸上を起源とするものが多く、沿岸域から外洋域へと流出して公海領域にも拡散してゆきます。また、海上を航行する船舶などから排出・投棄される汚染物質も少なくありません。したがって、海洋汚染の問題は一国のみの努力で解決できるものではなく、国際的な取り決めに基づく対策が必要不可欠だといえます。
1970年代前半には「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(ロンドンダンピング条約:1972年採択)」「船舶による汚染の防止のための国際条約(マルポール73/78条約:1973年採択)」が採択されています。また、大規模なタンカー事故による油汚染を契機とした議論から「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約(OPRC条約)」が採択されるに至りました。さらに、1994年に発効した「国連海洋法条約」では、条約の締結国に海洋環境保全の努力が義務づけられています。
これらの国際条約の実効性を高めるため、国連環境計画(UNEP)は閉鎖性の高い国際海域について環境保全のための協力を呼びかけました。この取り組みが1974年に始まった「地域海計画(Regional Seas Programme)」で、これまでに地中海、広域カリブ海、紅海・アデン湾、南アジア海などで採択されてきました。日本海や黄海を中心とした北西太平洋海域については、1994年4月、日本、韓国、中国、ロシアにより「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」が採択され、各国は海洋環境保全に対する様々なプロジェクトを実施し、活動を推進することとされています。
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海洋の健康診断表 海洋の総合情報 〜海洋の健康診断表〜
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